税金・税務調査

「会員同士が集まって、話し合い、相談し、助け合う」

 

税務調査は、あくまで『任意調査』であり、納税者の理解と協力を得て行うものです。
民商では、「納税者の権利10の心得」を学び、税務調査に仲間が立ち会い協力し、税務調査に対応できるように取り組んでいます。
税務署から税務調査の事前通知がきた際は、すぐに民商へご相談ください。

 

税務調査についての『10の心得』

① 自主申告は権利
 自主申告こそ納税者の基本的な権利です

② 相手の身分確認を
 税務署員の身分証明書(写真付き)・質問検査章を出させて相手の身分を確かめること

③ 不都合なら断りを
 事前通知を行うことが法定化されました。
 調査の日時、調査の場所について都合の悪いときは日を改めさせることができます。
 事前通知のない調査の時はその理由を確認すること

④ 信頼できる立会人を
 納税者の権利を守るために、調査に応じるときは信頼できる人の立ち合いの上ですすめること。
 「立ち合い理由の青色取消は不当」

⑤ 調査理由を確かめよう
 どんな理由で何の調査で来たのか理由を確かめること。「調査理由を開示すること」

⑥ 調査は目的の範囲内に
 調査はその目的の範囲内に限定させること
「資料の提供を求めたりする場合においても、できるだけ納税者に迷惑をかけないように注意する」

⑦ 承諾なしの侵入は違法
 納税者の承諾なしに工場や店内に入ることは違法です。事務所、工場、店内、まして自宅で一人歩きなどせないこと「令状なしで侵入、捜査および押収を受けることのない権利」

⑧ 勝手な取り調べは違法
 検査とは、納税者が任意に提出した関係書類などを調べることであり、承諾なしに勝手に引き出しをあけりする調査は違法。また、帳簿や伝票類の勝手なコピーはさせないこと。

⑨ 承諾なしの反面調査は断る
 納税者に承諾なしの取引先や銀行などの調査は断ること。
 「反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められた場合に限って行う」

⑩ 印鑑は命
 印鑑は命。税務署員に『押印』を求められた場合、修正申告書に限らずどんな書類(質問応答記録書など)でもその場ですぐに押さず、よく考えてからにすること。

 

事前通知の11項目

 税務調査にあたって納税者には11項目の事前通知が原則義務化されています。

 ①実地調査を行う旨
 ②実地調査を行う日時
 ③調査を行う場所
 ④調査の目的
 ⑤調査の対象となる税目
 ⑥調査の対象となる期間
 ⑦調査の対象となる帳簿書類その他の物件
 ⑧調査の相手(納税者)の氏名および住所
 ⑨調査担当署員の氏名および所属
 ⑩②と③は変更可能であること
 ⑪④~⑦で通知されなかった事項についても、非違が疑われる場合には、
  質問検査などを行うことができ

 ※ 税務署からの突然の臨店や電話に対しては必ずメモをしておきましょう
 ※ 班長や支部長にすぐ連絡し、対策会議を開きましょう

 

税金・保険料の滞納処分から身を守る『10の対策』

① 営業と生活を守るのは当然の権利
 日本国憲法は「生活費に税金をかけてはならない」「能力に応じて公平に負担する」を原則にしています。滞納はこの原則に外れた税制に責任があります

② 書類は捨てず、必ず見せる
 滞納を「恥ずかしい」と放置すると差し押さえなどが進行します。
 税務署などからの催促状などは放置せず、また決してあきらめず、民商で仲間に相談しましょう

③ 営業と生活の見直しを
 営業と生活の状況を数字でつかみ、対策を話し合いましょう。
 無理のない支払いにするなどの交渉の力になります

④ 権利として「納税の猶予」など申請を
 「納税の猶予」「徴収猶予」などを認めさせれば差し押さえはできません。
 差し押さえの解除も申請できます。1年以内の分割納付も可能です

⑤ 担保に先日付小切手は絶対に切らない
 国税庁は、先日付小切手を「強制的に振り出させない」としています。キッパリと断りましょう。

⑥ 生存権的財産は憲法に基づき保障される
 憲法25条は生存権を保障しています。生存権的財産の家や貯金の差し押さえは、憲法29条の財産権の侵害
 です。売掛金や生命保険の差し押さえはやめさせましょう

⑦ 差し押さえには「換価の猶予」や「差押えの猶予」を
 事業の継承、生活の維持を困難にする恐れがある財産の差押えは、猶予または解除できます

⑧ 高すぎる延滞税は免除が当然
 延滞税の免除も主張しましょう。
 「納税の猶予」が認められると、延滞税は1.7%(2017年)になり全額免除も可能です

⑨ 差し押さえに関する滞納者の保護規定の主張を
 「超過差し押さえ」や「無益な差し押さえ」は禁止されています。
 差押財産のの選択は「生計や事業に与える影響が少ないことを考慮」しなければなりません。

⑩ どうしても払えないときは「滞納処分の執行停止」を
 「滞納処分の執行停止」を認めさせましょう。3年連続すると納税義務は消滅します。
 明らかに徴収不能な場合、納付義務を消滅できます。