労働保険には、労災保険と雇用保険の2つの制度があります。
- 労災保険
- 労働者が業務上の事由、または通勤による労働者の負傷・疾病・障害または死亡について労働者やその遺族を保護するために必要な保険給付を行う制度
- 従業員を1人でも雇っている事業所は加入が義務付けられています
- 保険料は会社が全額負担します
- 原則として事業主は保障の対象になりません
- 雇用保険
- 労働者が失業または雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付を行う制度
以下の2つの条件すべてを満たす場合加入が義務付けられています
- ①週の労働時間が20時間以上
- ②31日以上の雇用見込みがある従業員を雇った場合
【平成30年度の雇用保険料率】
負担者
事業の種類①
労働者負担②
事業主負担①+②
雇用保険料率一般の事業 3/1000 6/1000 9/1000 農林水産
清酒製造の事業4/1000 7/1000 11/1000 建設の事業 4/1000 8/1000 12/1000
労働保険Q&A
Q.労災保険の加入対象は?
A.労災保険の対象者は、労働基準法に規定する労働者で「職業の種類を問わず、事業または事業所に使用されるもので、賃金を支払われる者」です。パートや1日限りのアルバイトも対象です。
Q.労災保険の給付内容は?
A.療養や休業、介護、死亡が主な給付です。業務上のけがや病気で、病院にかかったり、薬を出してもらったりしたときに自己負担なく受け取れる「療養(補償)給付」や、傷病がもとで休業し、賃金を受けたられなかった場合に受け取る「休業(補償)給付」などがあります。これらの給付は、その災害の起こる直近3カ月の平均賃金を元に算出する給付基礎日額が基礎になります。つまり、平均賃金の高い人の方が給付が手厚くなります。
Q.保険料の申告手続きと納付は?
A.保険料の申告と納付は毎年6月1日から7月1日に所轄の労働局や労働基準監督署で行います。
労災の保険料は全額事業主負担となります。