民商は、これから事業を始めたいと考えている方を応援します。
「開業についてアドバイスがほしい」「手続きはどうすればいい?」など、これから開業する方、開業後悩んでいる方はぜひ民商へご相談ください。
個人事業の開業時に必要な書類
個人事業は法人設立に比べて、複雑な設立手続きが不要です。
提出書類 | 提出期限 | 提出が 必要な方 |
提出先 |
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個人事業の 開廃業等 届出書 |
開業後1カ月以内 | 新たに 事業を 開始する方 |
納税地の 税務署 |
所得税の 青色申告 承認申請書 |
①開業日1/1~15:3/15までに提出 開業日1/16以降:開業日から2カ月以内に提出 ②これまで白色申告の場合:青色申告を始める年の 3/15までに提出 ③青色申告者の事業を引き継ぐ(相続)場合 相続日が1/1~8/31:相続日から4カ月以内に提出 相続日が9/1~10/31:12/31までに提出 相続日が11/1~12/31:翌年2/15までに提出 |
確定申告で 青色申告を 選択される方 |
納税地の 税務署 |
青色事業 専従者給与 に関する届出書 |
新規事業開始する場合・新たに専従者ができた場合 開業日1/1~15:3/15までに提出 開業日1/16以降:2カ月以内に提出 |
専従者を 雇う場合 |
納税地の 税務署 |
給与支払い 事業所等の 開設・移転・ 廃止届出 |
事業所開設日・従業員雇用した費から1カ月以内 ※開業時であれば、開業届に記載するため提出不要 |
従業員や専従者を雇う場合 | 開設した 事業所の 所在地の 税務署 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請※・納期の特例適用者に関わる納期限の特例に関する届出 | 随時 | 納期の特例を受けたい方 | 所在地の 所轄税務署 |
※「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」・・・源泉所得税の支払いは12回となっていますが、年2回にまとめて納付できる特例制度を受けるための申請です。雇用人数が常時10人未満の源泉徴収義務者のみ対象になります。
法人設立をサポートします
- メリット
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- 法人の青色申告の場合、赤字を7年間繰り越し控除することができます。
個人の青色申告の場合は3年です。
(欠損金(純損失)の繰り越し控除とは、ある年に赤字が生じた場合、将来の黒字と相殺することができる制度) - 代表者の給料を「役員報酬」として、経費に計上できます。
- 法人の場合、役員や家族に退職金を支払うことができます。
- 家族への給与を経費にすることができます。
個人事業の場合、原則として家族へ給与を支払うことはできません。
ただし、青色事業専従者給与として税務署へ提出をした場合にのみ認められます。 - 個人事業と比べて経費として認められる幅が広がるため、節税できるようになります。
- 個人事業の場合に減価償却は強制ですが、法人の場合には任意償却です。
- 資本金が1000万円未満の会社の場合には、設立から2年間は消費税の納税義務がありません。
- 個人事業の確定申告の場合、決算月は12月ですが、法人の場合は自由に設定することができます。
- 法人の青色申告の場合、赤字を7年間繰り越し控除することができます。
- デメリット
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- 設立手続きに時間や費用がかかります。
- 代表者1人の法人であっても、社会保険への加入が義務づけられます。
- 法人の場合、たとえ年間の利益が赤字であっても、法人住民税の均等割という税金を年間7万円支払う必要があります。
個人事業主の1年間の利益が赤字であれば所得税や住民税は発生しません。 - 法人の経営では、厳密なルールに従った会計処理を行う必要があります。
また、各種手続き(社会保険や労働保険など)も発生するため、個人事業に比べて事務的負担が増加します。 - 法人の場合(資本金1億円以下の中小企業)は、年間800万円(もしくは、年間の接待飲食費の50%との比較でいずれか大きい方)が必要経費となります。
- 法人(資本金1億円以下の法人)の場合、交際費を年間800万円までしか計上することができません。
個人事業の場合は交際費に上限はありません。
融資制度
*借り入れ申込書や事業計画表の書き方が分からない
*会社勤めから独立した
*借り入れ返済が苦しい
*法人を設立した
*返済条件を変更したい など・・・
融資を受けるための資料作りのサポートなども行っています。
経営や資金繰りに関する相談はぜひ民商へ。