「決算・申告書も自分でできます」さつま川内民商にご相談ください。

 

日本の税制度は、「納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則」(国税通則法第16条)とする申告納税制度を基本としています。民商は納税者の権利を学び、自らの意思で申告を行う「自主記帳、自主計算、自主申告」運動を一貫して追求してきました。日常的な自主計算活動を進め、自分の申告に自信をもって提出しましょう。
毎年3月13日には「3・13重税反対全国統一行動」を全国で展開し、集団申告を行っています。



 

申告の種類

確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2種類の申告方法があります。

 
青色申告
日々の取引などを帳簿に記録し、その帳簿に基づき正しく所得や税金を計算して申告する制度です。白色申告に比べて、要件を満たした場合に控除などの節税にかかわるいくつかの特典があります。また、申告終了後帳簿類や領収書、請求書などの書類を5年または7年保存する必要があります。青色申告では複式簿記の記帳が必要となりますが、民商では業種別にあった方法で簡単に記帳することができます。
白色申告
青色申告の申請をしていない方が白色申告の対象業者となります。
単式簿記でのシンプルな記帳が特徴です。

【個人事業の申告比較】

  白色申告 青色申告
(10万円控除)
青色申告
(65万円控除)
帳簿付け 単式簿記 単式簿記 複式簿記
事前申請 ×
開業届 ×
特別控除 ×
赤字の繰り越し × 3年繰り越し
専従者控除 ×

「納税緩和制度」の活用

みなさんは税金を納められていますか。
税金が一度に払いきれないときは、税法で認められた猶予制度を活用しましょう。
民商では「納税・納付の徴収猶予制度」を活用して納税の緩和に取り組んでいます。
地方税、社会保険料にも適用されます。納税でお困りの方は遠慮なく民商にご相談ください。

 
納税の猶予(徴収猶予)
(税務署長・自治体の長は)震災や風水害、落雷、火災、盗難、家族の病気、事業の廃止または休止、事業の著しい損失、これらに「類する事実」などの場合に納税者の申請で、納税を猶予することができる
                        (国税通則法46条)(地方税法15条)
換価の猶予・職権型
(税務署長・自治体の長は)滞納者の事業継続、生活の維持を困難にするおそれがある財産の差し押さえを猶予し、または、解除することができる
                      (国税徴収法151条)(地方税法15条⑤)
換価の猶予・申請型
※納期限から6ヵ月以内に申請する必要があります
                      (国税徴収法151条)(地方税法15条⑥)
滞納処分の停止
(税務署長・自治体の長は)滞納者につき次の各号の一に該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる
 一 滞納処分を執行することができる財産がないとき
 二 滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させる恐れがるとき
 三 その所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき
                      (国税徴収法153条①)(地方税法15条⑦)